2021-02-01 第204回国会 衆議院 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
あるいは、能力的にコロナ患者が受け入れられない、例えば廊下の幅、あるいは病室の大きさ、つまりゾーニングができないとか、いろいろな課題があって、それを、いやいや、二百床以上は受け入れるべきだとか、社会医療法人なのに受け入れないのはけしからぬとか、外形的な理由だけで勧告とか公表とかになるようであれば信頼関係が失われるというふうに思っております。
あるいは、能力的にコロナ患者が受け入れられない、例えば廊下の幅、あるいは病室の大きさ、つまりゾーニングができないとか、いろいろな課題があって、それを、いやいや、二百床以上は受け入れるべきだとか、社会医療法人なのに受け入れないのはけしからぬとか、外形的な理由だけで勧告とか公表とかになるようであれば信頼関係が失われるというふうに思っております。
また、これに関しては経緯もございまして、平成二十三年に介護保険法の一部改正をした法案がありますが、その政府案の段階では、社会医療法人による特養の設置を可能とする旨の条項が入っておりましたが、今申し上げましたような総合的な状況を踏まえて、その条項が国会修正の中で削除されたという経緯もございます。
また、卸売販売業というのは営利でありますから、一般の医療機関がそれをとるというのも、例えば、社会医療法人のように別途業務ができればともかく、一般的には卸売免許を受けるということは余り想定されていないと思います。
○加藤国務大臣 すなわち収益事業ということになりますから、非営利が原則の医療機関がするということはできませんけれども、先ほど申し上げた社会医療法人のように、収益事業を別に行って、そこの事業をまた自分の医療に取り込むという仕組みを持っている、そういったところであれば、先ほど申し上げた卸売販売業の許可を受けること、これは可能だと思います。
しかし、社会医療法人などにおいては、法人税を払っていないところはそのような優遇の措置がないものですから、そこら辺を将来に向けて実効性のあるものにまた考えていただければと思っております。よろしくお願いいたします。 六番目の質問に入らせていただきたいと思います。次は、介護なんですけれども、介護職の処遇改善に関してでございます。
最初に、質問四に当たる部分ですけれども、医師の地域別、規模別、機能別、それから、設立母体といいますか経営主体別、医療法人であったりとか、社会医療法人であったりとか、財団法人とか、公的病院もありますけれども、このような種別ごとの分析を、経営から見てきちっと対応をする必要があるのではないかな、そう思っております。そういう対策をやることが重要だと思っています。
宮本 徹君 河野 正美君 ………………………………… 厚生労働大臣政務官 堀内 詔子君 参考人 (公益社団法人日本医師会常任理事) 鈴木 邦彦君 参考人 (公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事) 田部井康夫君 参考人 (国立社会保障・人口問題研究所所長) 遠藤 久夫君 参考人 (社会医療法人社団健友会理事長
本日は、各案審査のため、参考人として、公益社団法人日本医師会常任理事鈴木邦彦君、公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事田部井康夫君、国立社会保障・人口問題研究所所長遠藤久夫君、社会医療法人社団健友会理事長・全日本民主医療機関連合会副会長山田智君、一般社団法人日本慢性期医療協会会長・医療法人平成博愛会博愛記念病院理事長武久洋三君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
五、社会医療法人においては公募による社会医療法人債の発行、地域医療連携推進法人においては資金の貸付けや出資が可能であることに鑑み、外部監査の対象となる医療法人においては、内部統制の構築や内部監査体制の構築ができるよう必要な措置を講ずること。
このほか、医療法人の分割に関する規定を整備するとともに、社会医療法人の認定要件の特例等を設けることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
特に、過疎地域などで、農協が運営する厚生病院が組織変更により社会医療法人になった場合、病院を維持していけるのか、医師を確保できるのか、大変に心配な状況です。地方の町村で厚生病院が維持できなくなってしまったら、これは命の問題であります。 第三に、農業委員の公選制を首長の選任制に変更するとともに、農地利用最適化推進委員を新設しようとしていることです。
今回の法改正では、農協事業を株式会社や生協、社会医療法人などにできる規定が入っています。委員会の審議の中でも、この農協が担ってきた地域のインフラが消滅することは、命や暮らしに関わる問題であり、多くの地域の雇用も失われます。そして、農村のコミュニティーの崩壊につながりかねないことを多くの委員が本当に心配して何度も何度も質問していました。
旭川とか札幌とか帯広とか、こういうところの厚生病院はそれなりに利益も上げておりますけれども、ほかの町村にあるような厚生病院はもうほとんど採算が取れないような状況ですから、だから、社会医療法人になったときに一体どうなるんだろうと。そして、病院の運営はできるような状況であっても、医師の確保が難しいんですよ。
それで、例えば一般社団法人にする、株式会社にする、あるいは生協にする、あるいは社会医療法人にすると。これ、できる規定ということになっておりますけれども、例えば農協の皆さん、あるいは地域の農民の皆さんからそういうことが必要だという声が上がっているわけではないのに今回の改正案の中にできる規定を入れたと。
そして、きょうはもう時間がないので、通告はさせていただいていますが余り質問しませんが、十八年に持ち分なしを原則としたときに、社会医療法人というのもつくっています。先ほど大臣から税制の話も一言言及をいただきましたが、医療法人は法人税を払っています。でも、無税の医療法人をつくったんですね。これが社会医療法人です。だから、今、社会福祉法人にちょうどパラレルにあるのは社会医療法人なんです。無税なんです。
○二川政府参考人 社会医療法人は、救急医療あるいは災害時における医療など、いわゆる不採算な医療等々、公益性の高い医療を行う場合に、医療法人の中から一定の要件を満たす場合に都道府県知事が認定をする、こういった仕組みのものでございます。
もう一つ聞かせていただきますが、社会医療法人の認定についてお伺いをいたします。
このほか、医療法人の分割に関する規定を整備するとともに、社会医療法人の認定要件の特例等を設けることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
これに対しまして、社会医療法人につきましてはこの出資持分という考え方はないわけでございまして、ここは制度的に違っている部分がございます。 このことを踏まえまして、厚生連が社会医療法人に組織変更をする際には、これは総会員の同意を前提として組織変更計画に定めることによりまして、会員農協等に対して持分に代えて金銭その他の財産を交付することができるという規定を置いております。
社会医療法人に認定されるためには認定要件をクリアしなければならないわけですけれども、その要件についても御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(福島靖正君) 社会医療法人は、救急医療や災害時における医療など救急医療等確保事業を実施するとともに、公的な運営が確保されている医療法人を都道府県が認定するものでございます。
また、農業協同組合及び農業協同組合連合会は、その事業を対象者のニーズに応じて適切に運営する観点から、必要な場合には、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び社会医療法人への組織変更ができることとしております。
また、農業協同組合及び農業協同組合連合会は、その事業を対象者のニーズに応じて適切に運営する観点から、必要な場合には、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び社会医療法人への組織変更ができることとしております。
例えば、農業協同組合及び連合会は、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、生協、社会医療法人への組織変更ができるとの規定がありますが、これは、選択制とはいえ、総合農協の解体に通じるものではないでしょうか。 総合農協は、農業面での事業とともに多くの生活関連事業を行っており、農家の営農と生活のよりどころとなっております。
また、農業協同組合及び農業協同組合連合会は、その事業を対象者のニーズに応じて適切に運営する観点から、必要な場合には、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び社会医療法人への組織変更ができることとしております。
また、農業協同組合及び農業協同組合連合会は、その事業を対象者のニーズに応じて適切に運営する観点から、必要な場合には、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び社会医療法人への組織変更ができることとしております。
本改正案によると、病院等を設置する厚生連について、その選択により、社会医療法人に組織変更できる規定を置くとしています。 確かに、社会医療法人の場合、非課税措置を受けられることになりますが、救急医療や僻地医療などの不採算医療を担うことが社会医療法人の要件であり、このことは毎年の監査報告で認定されることになります。
厚生連の社会医療法人移行の必要性についてのお尋ねがありました。 厚生連は、農村地域における医療の担い手として、重要な役割を果たしてきております。今後、厚生連が地域に必要な医療サービスを提供していく上で、地域によっては農協法上の員外利用規制が制約となる場合も考えられることから、今回の農協改革法案では、社会医療法人への組織変更ができるように手当てをしております。